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手形割引に関する注意すべき情報です。

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注意しましょう!こんなこと

ここに挙げておりますのは比較的よくある事例で、悪意のないことでも面倒な結果になる事があります。
一部をご紹介致しますので、参考にして頂ければ幸いです。

手形割引の悪意なき改ざん

よくあるのが期日の改ざんです。
期日印が薄くなっていたり、一部写っていなかったりしたとき、分かり易くしようと、ボールペンなどで数字の上をなぞったりして書き加えると、これは改ざんになります。
手形割引が出来なくなることもありますし、厳密にいえば手形としての役割を果たさなくなることもあります。
そんな時には例え面倒でも、振り出し人に振り出し印で訂正印をもらい新たに期日を押してもらうのが正しい訂正方法です。
全く悪意がなくても、記載事項を変更していなくても、ダメなんですよ。
これが許されると、ついうっかりの記載事項の誤記や、悪意の変造がまかり通ってしまうことになるからです。

手形割引の裏書きの連続性

手形には裏書きの連続性というものがあります。
約束手形の場合、振り出し人は受取人の欄に社名などを記入しますが、第一裏書人は必ず受取人欄に記名のある者でなければなりません(為替手形の場合は様式が異なります)。
第二裏書人も同様です。
もっとも裏書きの場合、現行裏書人から裏書人への記名は目的欄同様、被裏書人欄もほとんど省略されて記入されてなことが多いのですが、本当は大事なことなので気をつけなければいけません。
例えば、売掛金の回収が回り手形になり、集金先が裏書きを忘れていて、それを集金した貴方は「まぁいいや」とばかりにそのまま裏書きをして割引や取立てに出したとします。
その時「この手形をどのようにして入手されました」などど、非常に不愉快なことを聞かれても、文句は言えないのです。
なぜならば、振り出し人は例えばAさんに対して支払っているのに、Bさんが持ち込んだという形になるからです。
裏書きの連続性が失われると、盗んできた、拾ってきた、そう思われても文句は言えないのです。
気をつけましょう。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
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